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シートベルト全席着用義務
シートベルト全席着用義務
車の運転をする時、シートベルトの着用をしていると思いますが
全席着用できていますか?
運転者の着用義務
道路交通法第71条の3第1項では、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。とされています。
・非着用者の車外放出の割合は、着用者の約 22 倍
・非着用者の致死率は、着用者の約 15 倍
人が両手、両足で支えられる衝突速度は、時速約7kmが限界です。
時速40kmで壁に衝突したとすると、肩ベルトには約700 kg、腰ベルトには約600 kgもの荷力がかかります。
6歳未満の幼児はチャイルドシート着用義務もありますので、忘れず必ず着用しましょう。
シートベルトの非着用は事故の際の致死率を高める最も危険な要因となります。車に乗る際は運転席、助手席、後部座席にかかわらず、全席着用が義務とされていますので、一般道路、高速道路共に、必ずシートベルトを着用しましょう。