【公式】格安レンタカーのガッツレンタカー|24時間 2,200円(税込)

意外と知らない交通ルール 3選

ガッツのコラム

車のことならガッツにお任せ!
車に関する便利でお得な情報を
(ほぼ)毎日お届けします!

ガッツのコラム

意外と知らない交通ルール 3選

意外と知らない交通ルール 3選

意外と知らない交通ルール

当たり前だと思って運転していたそのルール…

もしかして間違っているかも?

本日は3つご紹介します♪

 

①横断歩道の歩行者優先
横断歩道では歩行者が優先です。

道路交通法・第三十八条では、車両等は、横断歩道又は横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする、歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。とされています。

横断歩道に近づく時はスピード落とし、歩行者がいないか確認します。
横断する歩行者がいた場合は、一時停止し、歩行者を妨げる行為をしない。

②サンダルやハイヒールなど安定しない靴での運転
道路交通法第70条(安全運転の義務)で車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。とあり、かかとが安定しない靴での運転は、とっさの判断でブレーキをかけたりする動作を妨げるため、安全運転義務違反として判断される可能性があります。

各都道府県で定めている、運転NGの靴があります。

  • 東京都:木製サンダル、下駄
  • 神奈川県:下駄、スリッパ
  • 埼玉県:木製サンダル、スリッパ、ハイヒール
  • 大阪府:下駄、スリッパ
  • 新潟県:下駄、木製サンダル
  • 岩手県:下駄

運転する時はかかとが覆われた安定する靴で運転しましょう。

 

③むやみにクラクションをならす
クラクションは道路交通法上「警音器」と呼ばれています。
道路交通法54条2項に、車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。と記載されています。

見通しの悪い交差点や、山間部のカーブが多い場所など、危険防止のためのものです。むやみにクラクションを鳴らすのはトラブルの原因にもなりますのでやめましょう。

いかがでしたか?

当たり前にできていると思っていたことも

そんなルールだったのか!となった方もいると思います。

正しいルールを知って交通事故に遭わない、遭わせないようにしましょう。