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後部座席のシートベルト着用義務

ガッツのコラム

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後部座席のシートベルト着用義務

後部座席のシートベルト着用義務

皆様こんにちは。 ガッツレンタカーFC本部です。

 

車の運転をする時、運転者や助手席に乗る方のシートベルト着用は

当たり前のようにされているとは思いますが

後部座席の場合どうでしょうか?

しっかり着用していますか?

 

道路交通法では以下の様な記載があります。

道路交通法第71条の3

1.自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を着用しないで自動車を運転してはならない。

2.自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
出典:道路交通法第七十一条の三(施行日:令和元年十二月十四日)

 

以前は、シートベルトの着用は運転席と助手席に対してのみ義務付けられていたので、いまだに「後部座席のシートベルト着用は義務ではなく任意である」「高速道路だけシートベルトの着用が義務である」と勘違いしている人もいるかもしれません。

高速でも一般道路であってもシートベルトの着用は全席で義務付けられています。

シートベルト未着用での走行は危険です。

後部座席に乗る場合は、必ず着用しましょう。