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風邪薬を飲んで運転すると違反⁉
皆さま、こんにちは。ガッツレンタカーFC本部です。
今日は風邪薬を飲んで運転をすると交通法違反にあたるお話です。
「そうなの?」と思った方も多いと思います。
なぜ違反になってしまうのかご説明いたします!
頭痛や鼻水、のどの痛みなど風邪の症状を和らげるために薬を飲んで運転されている方は少なくありません。
風邪は判断力を低下させ、風邪を引いた状態で運転するのは飲酒運転するのと同じくらい危険という研究結果もあるほど!
眠くなる成分の入った風邪薬など服用して車を運転することは道交法で禁止されています。
ここで疑問になるのが「どうして違反になるのか?」です。
第66条
前条第一項に規定する場合のほか、過労や病気、薬物の影響その他の理由により
正常な運転ができないおそれがある状態で運転してはならない。
と、記載されているんです!!
風邪薬のなかに眠気を誘う成分が含まれている場合は
”正常な運転ができないおそれがある状態”に抵触することになるのです。
薬を飲む前に記載された注意書きや説明書を良く読んでから使用しましょう!
また病院で処方された薬の場合は、医師や薬剤師からの注意があるので
確認をし、ガイドラインに従って運転をするか決めましょう。
では違反になった場合の罰則はあるのかについて。
薬を飲んで眠くなってしまった状況で運転した場合は
1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられるうえ
「麻薬等運転」が適用されれば25点の違反になり
免許取り消しになってしまう場合があるのです。。。
運転時の体調管理もドライバーの義務です。
副作用に十分注意して服用し、運転しましょう!